「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項
縄不動産鑑定(以下「当所」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的等
(1) 書面等で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第21条第1項関係)
当所が業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示法に基づく標準地の鑑定評価、国土利用計画法施行令に基づく都道府県地価調査その他の公的評価及び不動産鑑定評価等業務*に限って、利用させていただきます。
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務と解されている(不動産の鑑定評価に関する法律第3条一部引用、以下同じ)。
(2) 第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(法第27条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。
(3) 共同利用に関する公表事項(法第27条第5項3号関係)
当所は、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会で取得する取引事例をはじめとする不動産鑑定評価等業務関係の情報を下記により共同利用いたします。
① 共同して利用される個人データの項目等:物件所在地、価額、面積、取引時点、取引当事者の氏名、道路幅員形状などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
② 共同して利用する者の範囲:公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会並びにその会員
③ 利用する者の利用目的:地価公示法に基づく標準地の鑑定評価、国土利用計画法施行令に基づく都道府県地価調査その他の公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第3条に定められた鑑定評価等業務
④ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名:
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
東京都港区虎ノ門 3-11-15 SVAX TT ビル
会長 吉村 真行
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第32条第1項関係)
当所の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
① 個人情報取扱事業者の住所及び氏名:兵庫県姫路市柿山伏112-1 縄不動産鑑定 代表 縄 暁生
② 保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
③ 開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き:「3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項」をご参照ください。
④ 苦情の申し出先:〒670-0037 兵庫県姫路市柿山伏112-1 縄不動産鑑定
⑤ 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先:現在、当所の所属する認定個人情報保護団体はありません。
3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第33条~38条関係)
(1) 開示等の求めの対象となる事項
開示の求めの対象となる事項は、以下の保有個人データの項目又は第三者提供の記録です。
不動産鑑定評価書等交付書面(控)記載の個人データ | 対象不動産の所在、所有者の氏名、賃貸借当事者等権利者の氏名等 |
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ | 対象不動産の所在、依頼者の氏名、賃貸借当事者等権利者の氏名等 |
(2) 開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は、下記宛に、所定の申請書に必要書類((3)(4)参照)を同封し、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書添えの上、郵送によりお願い申し上げます。
〒670-0037 兵庫県姫路市柿山伏112-1 縄不動産鑑定
(3) 開示等の求めに際してご提出いただく書面
「開示等の求め」をご本人が行われる場合は、下記の①申請書をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入の上、②本人確認書類(個人番号カード(表面のみ)・住民票等)、③申請書に押印された印鑑にかかる印鑑証明書を同封して上記(2)の申し出先まで郵送ください。
なお、申請書様式がダウンロードできない場合は、当所まで、第1種定型郵便物(25g以内)相当の郵便料金相当額の切手を貼付し住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、上記(2)の申し出先までご郵送ください。折り返し申請書用紙を送付させていただきます。
【申請書様式】
【本人が申請する場合の提出書類】
必要書類 | 注記 |
① 申請書(開示等様式1~4) | 本人の実印をご押捺ください |
② 印鑑証明書 | 申請日3ヶ月以内作成の印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの) |
③ 本人確認書類 1. 個人番号カード(表面のみ) 2. 住民票 3. 運転免許証 4. パスポート 5. 年金手帳 6. 健康保険被保険者証 7. 特別永住者証明書 8. 在留カード 9.その他 | 左記の写しを1つ以上 ※有効期限のないものは発行日から6 ヶ月以内 |
(4) 代理人による開示等の求め
「開示等の求め」を請求される方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をされることにつきご本人が委任した代理人の場合は、下記の書類をご同封下さい。
【法定代理人が申請する場合の提出書類】
必要書類 | 注記 |
① 申請書(開示等様式1~4) | 本人の実印をご押捺ください |
② 印鑑証明書 | 申請日3ヶ月以内作成の印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの) |
③ 本人確認書類 1. 個人番号カード(表面のみ) 2. 住民票 3. 運転免許証 4. パスポート 5. 年金手帳 6. 健康保険被保険者証 7. 特別永住者証明書 8. 在留カード 9.その他 | 左記の写しを1つ以上 ※有効期限のないものは発行日から6 ヶ月以内 |
④ 請求資格確認書類(法定代理人のみ) 1. 戸籍謄本 2. 登記事項証明書 3. 審判書 4. その他 | ・法定代理権があることを確認させていただくための書類を1つ以上 |
⑤ 法定代理人であることの確認書類 1. 個人番号カード(表面のみ) 2. 住民票 3. 運転免許証 4. パスポート 5. 年金手帳 6. 健康保険被保険者証 7. 特別永住者証明書 8. 在留カード 9.その他 | 左記の写しを1つ以上 ※有効期限のないものは発行日から6 ヶ月以内 |
【本人からの委任により代理人が申請する場合の提出書類】
必要書類 | 注記 |
① 申請書(開示等様式1~4) | 本人の実印をご押捺ください |
② 委任状 | |
③ 印鑑証明書 | 申請日3ヶ月以内作成の本人の印鑑証明書(申請書及び委任状に押印された印鑑にかかるもの) |
④ 本人確認書類 1. 個人番号カード(表面のみ) 2. 住民票 3. 運転免許証 4. パスポート 5. 年金手帳 6. 健康保険被保険者証 7. 特別永住者証明書 8. 在留カード 9.その他 | 左記の写しを各1つ以上 ※有効期限のないものは発行日から6 ヶ月以内 |
⑤ 代理人(請求者)確認書類 1. 個人番号カード(表面のみ) 2. 住民票 3. 運転免許証 4. パスポート 5. 年金手帳 6. 健康保険被保険者証 7. 特別永住者証明書 8. 在留カード 9.その他 |
(5) 開示の求めに対応させていただくための手数料等及びその支払い方法
1回の申請ごとに、1,000円(郵便料金および簡易書留料金を含みます)。
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封下さい。
(6) 開示等の求めに対するご回答方法
申請書にご記載頂いた方法により、ご回答申しあげます。
(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともない取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱いさせていただきます。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
(8) 開示等のご依頼にお応えできない場合
次に定める場合は、開示等のご請求にお応えできかねますので、あらかじめご了承ください。また、不開示等となった場合でも手数料等は発生しますので、ご注意願います。
- 開示の求めの対象が、法第16条で定義する保有個人データに該当しない場合
- 法令で定める事由がある場合
- 申請者の個人情報の存在が認められない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の申請書類に不備がある場合
4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第40条関係)
当所の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、上記2.④記載の申し出先まで電話又は郵送でお願い申し上げます。
5.当所が作成した匿名加工情報に関する事項(法第43条第3項関係)
作成した匿名加工情報はありません。