信頼性、説得力の高い不動産鑑定評価
不動産に関する相談に幅広く無料で対応
お客様の問題解決を手助けし地域社会に貢献
不動産鑑定評価が活用される場面
売買
売買の参考として。また、適正価格を把握することにより価格交渉に自信を持って臨むことができます。
相続
遺産分割等に当たり相続財産の適正な価格を把握することができます。
資産評価
価格時点における不動産の資産価値を把握することができます。
企業会計
固定資産の減損等、不動産鑑定評価が必要になる場合があります。
現物出資
不動産を現物出資する場合、不動産鑑定評価が必要になる場合があります。
担保評価
価格時点における不動産の適正な担保価値を把握することができます。
裁判・調停
離婚時の財産分与等、客観的妥当で説得力のある鑑定評価が必要になります。
不動産投資
不動産の適正価格を把握することにより、不動産投資における適切な判断が可能になります。
賃貸借
適正な新規地代・家賃を把握できます。また、継続賃料における賃料増減額請求の根拠になります。
その他、立退料の算定等様々な場面で不動産鑑定評価が活用されています。
サービス内容
不動産鑑定評価
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行い、「不動産鑑定評価書」を交付いたします。税務署等へも提出可能な、高い説得力・証明力を有するものになります。
不動産価格調査
不動産鑑定評価基準に一部則らない価格調査を行い、「不動産調査報告書」を交付いたします。お客様内部の利用が前提となりますが、多様なニーズに対応いたしております。
各種不動産調査等
不動産の経済価値を判定しない市場調査等のレポート作成や不動産に関する各種調査を代行いたします。
不動産コンサルティング
相 談 業 務
不動産の利用、取引、投資等に関する各種相談に応じ、解決策を提案いたします。相談は無料で幅広に承っております。お気軽にお問い合わせください。
料 金
料金は個別見積りに依りますが、1件当たりの目安は次のとおりです。なお、別途旅費、宿泊費等が発生する場合があります。
不動産鑑定評価 | 別添中央用地対策連絡協議会の「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」に準拠しております。 報酬額表はこちら |
不動産価格調査 | 上記不動産鑑定報酬額の6~8割程度です。 |
各種不動産調査等 | 概ね2万円~20万円位です。 |
不動産コンサルティング・ 相 談 業 務 | 相談は全て無料です。提案書作成等により料金が発生する場合は、事前に見積書をご提示いたします。 |
ご利用方法
STEP 1
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは電話等にてご連絡ください。
STEP 2
内容確認・お見積り
依頼内容を確認させていただき、見積書をご提示いたします。
STEP 3
ご契約
依頼書をご提出いただき、確認書の交付等を行います。
STEP 4
評価作業
必要に応じて資料提供及び現地調査の立会いをお願いしております。※
STEP 5
ご納品・ご請求
納品にあわせて、請求書を発行させていただきます。
STEP 6
アフターフォロー
納品後の質問等に対応いたします。
※ 鑑定評価における標準的な作業期間は約4週間です。お急ぎの場合は別途料金が発生いたしますが、2週間程度で対応いたします。
ご挨拶
現在わが国には、九州全土に匹敵する所有者不明の土地があるとのことです。
また、少子化等により、都市部、地方部を問わず空家が問題となっています。
このように不動産を取り巻く問題は時代とともに変化しております。
このような中にあって、不動産の経済価値の判定を担う専門職業家である不動産
鑑定士は、個人の力は微力ではありますが、不動産が適正に利用及び取引され、
社会が健全に成長、発展することに寄与する責任と使命があると考えています。
そのためには、不断の研鑽が欠かせません。
人生100年時代と言われるようになりました。還暦を過ぎ2周目に入りましたが、
お客様に寄り添い、問題解決の手助けが出来ますと幸いです。
令和5年10月 不動産鑑定士 縄 暁 生
略 歴 | 1963年姫路市生まれ。大学卒業後、ソフトハウスを経て住宅・都市整備公団(現UR都市機構)に入社し、34年余勤務。在職中に不動産鑑定士 を取得し、東北の名門株式会社資産管理評価研究所にて佐藤紀彦先生に師事し鑑定評価の奥儀を学ぶ。約2年間地価公示鑑定評価員等を兼業し、 令和5年3月UR都市機構定年退職。その後本格的に不動産鑑定業を開始。 |
所 属 団 体 | 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会 |
公 職 | 国土交通省 地価公示鑑定評価員 東京国税局 評価員・精通者 |
保 有 資 格 等 | 不動産鑑定士 マンション管理士(未登録) 宅地建物取引士 商工会議所認定 ビジネス実務法務エキスパート(準1級) 基本情報処理技術者(旧第二種情報処理技術者) |
モ ッ ト ー | 「公正中立」 |
不動産鑑定五訓
不動産鑑定士は次の五訓を遵守しなければならない。
一. 良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行しなければならない。
一. 専門職業家としての誇りと責任感を昂揚し、安易な妥協をしてはならない。
一. 自己の信念に基づいて行動し、公正中立の態度を堅持しなければならない。
一. 職務上知り得た秘密事項については、正当な事由なく他に漏らしてはならない。
一. 常に能力・資質の向上をはかり、自己研鑚につとめなければならない。
縄不動産鑑定
事業内容 | 不動産鑑定、不動産コンサルタント全般 |
登録番号 | 兵庫県知事(1)第341号 |
設立 | 令和3年9月28日 |
住所 | 〒670-0037 兵庫県姫路市柿山伏112-1 |
代表 | 縄 暁 生 |
TEL | 079-241-2436 |
Mobile | 090-8191-7399 |
nawa@nf-kantei.com | |
URL | https://nf-kantei.com |